空き家をそのまま売る裏ワザ|安城市で古家買取が注目される理由|株式会社みどり

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空き家をそのまま売る裏ワザ|安城市で古家買取が注目される理由News

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空き家をそのまま売る裏ワザ|安城市で古家買取が注目される理由

実家を相続したものの誰も住む予定がない。かといって、解体費用を出すのも簡単ではない。安城市で空き家を抱えている方から、こうしたご相談が寄せられています。

結論から述べると、傷んだ空き家でも、解体やリフォームをせずに現況のまま手放せる場合があります。「そのまま売る」とは、解体や大規模な修繕を行わず、現況の状態で引き渡す売り方です。現況での売却は仲介でも可能ですが、この記事では、そのなかでも不動産会社が直接買主となる「買取」を中心に解説します。

ただし、これは何でも買い取ってもらえるという話ではありません。買取価格は、仲介での成約想定価格より低くなる傾向があります。立地や敷地の条件によっては買取が難しい場合もあります。一方で、最終的な手取り額は、仲介手数料や解体・修繕費、残置物の処分費、売却までの維持費なども含めて比較する必要があり、価格の差だけで優劣が決まるものでもありません。

この記事では、安城市で不動産の売買仲介と買取を手がける株式会社みどりが、そのまま売るという選択肢の中身、安城市で古家買取が選択肢となる背景、価格の決まり方、そして家財や近所への配慮といった実際の不安への対処までを順に整理します。

空き家を「そのまま売る」とはどういうことか

現況のまま引き渡す売り方が成り立つのは、買主が取得後に自分で手を入れることを前提としているからです。買主が不動産会社であれば、その前提が最初から組み込まれています。まずは仕組みから確認します。

解体費やリフォーム代をかけずに手放す買取という選択肢

不動産の売り方は、大きく仲介と買取に分かれます。仲介は不動産会社が売主と買主の間に入り、購入希望者を探して売買の成立を支援する方法です。買取は不動産会社自身が買主となって購入する方法を指します。

※表は左右にスクロールして確認することができます。

  仲介 買取
買主 個人・法人等の購入希望者 不動産会社
解体・修繕 求められる場合がある 引き渡し後に買主が実施
売却までの期間 買主が見つかるまで変動 条件が整えば比較的短い
市場への情報公開 広告・ポータル掲載が中心 公開せずに進められる
価格の水準 買取より高くなることが多い 仲介の成約想定価格より低くなる傾向

ここで押さえておきたいのが、買取は解体費が「なくなる」のではなく、買取価格に織り込まれているという点です。買主は取得後に解体や修繕を行う前提で価格を算出するため、その費用相当分は差し引かれます。手元の現金を用意しなくて済む代わりに、提示される価格は下がる。この構造を理解したうえで、売主側が負担する費用まで含めて比較すると判断しやすくなります。

なお、自分で解体して更地にしてから売る道もあります。2026年度(令和8年度)時点で、安城市には空き家除却費補助金があり、対象となる場合は除却費用の5分の4(上限20万円)の補助を受けられます。ただし、住宅地区改良法上の不良住宅に該当するなど複数の要件があり、市による事前の判定を受ける必要があります。加えて、補助金の交付決定前に工事に着手した場合は補助を受けられません。予算の上限に達すると利用できない場合もあるため、解体を検討するなら、業者に依頼する前に最新の受付状況を安城市の建築課へ確認してください。

なぜ築年数の古い家でも買い取ってもらえるのか

古い家に値段がつく理由は、買主が「住むための家」としてではなく「事業の材料」として見ているからです。

不動産会社は、取得後にリフォームして再販する、解体して土地として売る、あるいは新たに建物を建てて分譲するといった出口を想定します。そのため、建物が住める状態かどうかより、土地としてどう活用できるかが判断の中心になります。前面道路の幅員、敷地の形状、用途地域や建ぺい率・容積率、上下水道の引き込み状況といった条件のほうが、内装の傷み具合より価格に効いてくる場面は珍しくありません。

裏を返せば、これらの条件が厳しい物件では買取が成立しないこともあります。「古いから買い取れない」のではなく、「土地として活用しにくいと買い取りにくい」というのが実際のところです。

✓ポイント
そのまま売るとは、解体や大規模な修繕をせず現況で引き渡す売り方であり、その方法のひとつが不動産会社による買取です。解体費が消えるわけではなく買取価格に反映されます。値段の根拠は建物の見た目より土地の条件にあり、そこが厳しければ買取が難しい場合もあります。

出典:空き家除却費補助金|安城市

安城市で古家買取が選択肢となる理由

古家の買取が現実的な選択肢になっている背景には、所有者側の事情と買主側の事情の両方があります。所有者にとっては空き家を持ち続けること自体の負担があり、買主にとっては再生を前提とした仕入れの需要がある。この二つがかみ合っている状況です。

空き家を放置し続けた場合に生じる負担

空き家を放置したままにしておくことのコストは、以前より重くなっています。2023年12月に施行された空家等対策の推進に関する特別措置法の改正で、「管理不全空家等」という区分が新設されたためです。

これは、放置すれば特定空家等になるおそれのある空き家について、市区町村が認定して管理の指導を行える仕組みです。指導しても状態が改善しない場合には勧告が行われ、勧告を受けた管理不全空家等の敷地は、固定資産税の住宅用地特例の対象から外れます。住宅用地特例は住宅の敷地の課税標準額を軽減する措置であり、これが適用されなくなると土地の固定資産税の負担は増えます。増加の程度は敷地の面積や評価額によって異なるため、一律に何倍とは言えませんが、負担が軽くなる方向の話ではありません。

もちろん、空き家がすべて認定されるわけではなく、庭木や建物の管理を続けていれば直ちに該当するものでもない点は付け加えておきます。ただ、遠方に住んでいて年に数回しか様子を見に行けない状況が続くと、管理の水準を保つのは難しくなります。この負担感が、早めに手放す判断につながっています。

費用負担を避けたい所有者と、再生を前提とする買主のかみ合い

一方で、買い手側の事情もあります。建築資材や人件費の上昇によって新築の総額が上がるなか、既存の建物や土地を仕入れて再生する取引には一定の需要があります。

安城市は名鉄名古屋本線とJR東海道本線が通り、名古屋方面にも西三河の各市にも移動しやすい位置にあります。市街地に近い住宅地であれば、再生後の買い手を想定しやすい地域といえます。所有者側は費用をかけずに手放したい、買主側は手を入れる前提で仕入れたい。この二つの利害が一致する場面で、古家の買取という取引が成立します。

✓ポイント
法改正によって空き家を放置し続けることの負担は増しました。一方で、再生を前提に仕入れる買主も存在します。所有者と買主の事情がかみ合う条件が揃っているかどうかは物件ごとに異なるため、まずは自分の空き家がどちらの見方をされるのかを確認するところからになります。

出典:空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)について|国土交通省

安城市における古家買取の相場と評価のポイント

買取価格に決まった計算式があるわけではありません。ただ、どの要素を見て金額が組み立てられるのかを知っておけば、提示された金額について質問できるようになります。

買取価格はどのように決まるのか

買取価格は、その土地を再生・再販したときに見込まれる金額から、必要な費用と事業としての利益を差し引いて算出されるのが一般的です。

差し引かれる主な要素としては、解体・修繕費、残置物処分費、必要に応じた測量・境界確定費用のほか、買主側の取得・再販にともなう登記費用や税負担、販売経費などがあります。同じ空き家でも、解体のしやすさや残置物の量によって差し引かれる金額は変わります。前面道路が狭く重機を入れにくい、隣家との距離が近く養生に手間がかかるといった条件は、そのまま費用として反映されます。

そのうえで、土地としての評価が価格の土台になります。安城市の住宅地の地価公示平均価格は、愛知県が公表している集計で次のように推移しています。

※表は左右にスクロールして確認することができます。

調査時点(毎年1月1日) 安城市の住宅地 平均価格 前年からの平均変動率
2023年(令和5年) 143,200円/㎡ +6.2%
2024年(令和6年) 150,200円/㎡ +5.2%
2025年(令和7年) 154,600円/㎡ +3.0%
2026年(令和8年) 158,100円/㎡ +2.5%

※愛知県「令和8年地価公示 市区町村別・用途別標準地数、平均価格、平均変動率」より、安城市の住宅地(標準地22地点)の数値を抜粋。

2026年の安城市の平均価格は愛知県内で5番目の水準にあり、県全体の平均である132,100円/㎡を上回っています。ただし、地価公示が示すのは標準地の土地1㎡当たりの価格であって、個別の空き家の買取価格を示すものではありません。市内でも地点による差があるため、あくまで背景として押さえる数値と考えてください。

建物の状態が悪くても土地の価値で評価されるケース

建物が傷んでいても値段がつくのは、評価の重心が土地にあるためです。建物価値をほぼ見込まない前提で、土地の価格から解体費相当額などを差し引く形で金額が組み立てられます。

ここで確認しておきたいのが税金の扱いです。相続した空き家を売る場合、一定の要件を満たせば譲渡所得から原則最高3,000万円を控除できる特例があり、2027年12月31日までの譲渡が対象とされています。ただし、2024年1月1日以後の譲渡で、対象となる家屋・敷地等を取得した相続人が3人以上の場合、控除の上限は2,000万円です。

対象となる家屋は、昭和56年5月31日以前に建築され、区分所有建物登記がされていないことなどが必要です。相続開始の直前に被相続人以外の居住者がいないことが原則ですが、一定の要件を満たす老人ホーム等への入所には例外があります。このほか、相続から譲渡まで事業・賃貸・居住に使用していないこと、相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること、売却代金が1億円以下であることといった条件もあります。

そのまま売る場合に関わってくるのが、取壊しの取り扱いです。耐震基準を満たさない家屋については、従来は譲渡の前に売主側で取り壊しておく必要がありました。これに対し、2024年1月1日以後の譲渡では、譲渡後、翌年2月15日までに一定の耐震基準を満たすための改修または家屋の全部取壊しが完了した場合も、特例の対象となる可能性があります。適用には市区町村が交付する被相続人居住用家屋等確認書が必要で、判断も個別性が高いため、具体的な可否は税務署または税理士に確認してください。

✓ポイント
買取価格は、再販時の想定金額から解体費や諸費用を差し引いて組み立てられます。土地の条件が価格の土台になり、建物の傷みそのものより解体のしやすさが影響します。相続した空き家であれば税制上の特例を使える場合があり、手取り額の比較では税金まで含めて見ておく必要があります。

出典:No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例|国税庁

売却に向けたよくある不安と解決策

制度や価格の話が整理できても、実際に動き出すとなると別の心配が出てきます。ここでは、ご相談のなかで特に多い二つを取り上げます。

家の中に残った家具や不用品はそのままで問題ないのか

長年住んでいた家には、家具や仏壇、衣類、書類などが残っているのが普通です。片付けだけで数十万円かかると聞いて手が止まってしまう方も少なくありません。

買取の場合、残置物を含めた現況で引き渡す形に対応できることがあります。処分にかかる費用を買主側が負担する代わりに、その分が買取価格に反映される仕組みです。ただし、対応できるかどうかは会社や物件の状況によって異なるため、条件として確認しておく必要があります。

あわせて注意したいのが、貴重品や書類の扱いです。権利証や登記識別情報、実印、通帳、写真や手紙といった品は、引き渡し前に必ず確認して持ち出してください。引き渡し後に取り戻すのは難しくなります。仏壇や神棚については、閉眼供養などの対応を希望される方が多く、事前に相談しておくと段取りがつけやすくなります。

もう一点、「現況のまま引き渡すこと」と「売主が契約不適合責任を負わないこと」は同じ意味ではありません。責任の範囲は売買契約の内容によって異なり、売主の担保責任を免責する特約があっても、売主が契約不適合を知りながら買主に告げなかった場合には、その責任を免れることはできないとされています。雨漏りやシロアリ被害、越境など把握している事項は不動産会社へ伝え、契約条件を確認しておいてください。

ご近所への情報公開をできるだけ抑えて進めたい場合

「実家を売ることを近所に知られたくない」という声もよく伺います。相続の事情を詮索されたくない、親の代からの付き合いがある、という背景があるためです。

仲介で売る場合は買主を探す必要があるため、広告やインターネット掲載を通じて物件情報が出るのが基本です。これに対して買取では、一般の購入希望者を募集するためのポータル掲載やチラシ配布などを行わずに進めることができるため、売却情報が広く知られる可能性を抑えやすくなります。ただし、現地調査や測量、残置物の搬出、売却後の工事などから近隣に気づかれる可能性はあり、完全に知られずに売却できることを保証するものではありません。

なお、仲介であっても、売主の意向に応じて広告の範囲を調整する方法はあります。ただし、情報を出す範囲を狭めれば買主に届く機会も減るため、価格や期間との兼ね合いになります。どこまで配慮が必要かを最初に伝えておけば、それを踏まえた進め方を提案してもらえます。

✓ポイント
残置物を含む現況での引き渡しに対応できる場合はありますが、条件は物件や会社によって異なります。現況で引き渡すことと売主が責任を負わないことは別であり、把握している不具合は伝えておく必要があります。情報公開を抑えたい場合は買取が選択肢になりますが、完全に知られない保証まではできません。

出典:不動産売買の手引(令和7年度版)|一般財団法人不動産適正取引推進機構

空き家を適正価格で手放すための第一歩

ここまで見てきたとおり、空き家をそのまま売る方法は確かに存在します。ただし、条件も費用の考え方も物件ごとに違うため、一般論だけでは自分の家がどうなのかは分かりません。最後に、動き出すための手順を整理します。

安城市の実情に詳しい会社を選ぶ意味

空き家の評価は、その土地でどう活用できるかにかかっています。周辺でどういう買主が動いているか、どの程度の区画に分けられるか、道路や上下水道の状況はどうか。こうした点を具体的に語れるかどうかで、提示される金額の根拠の確かさが見えてきます。

依頼先を選ぶときは、買取と仲介の両方を扱っているかも確認しておくと選択肢が広がります。買取しか扱わない会社に相談すれば買取の提案になりますが、仲介と買取を比べたうえで判断したい場合は、両方の見積もりを同じ会社から受け取れるほうが比較しやすくなります。

まずは現在の価値を知るための無料査定から

売却を決めていない段階でも、今の価値を把握しておくこと自体に意味があります。査定額はあくまで見込みであり、売るかどうかも、いくらで売り出すかも決めるのは所有者本人です。判断材料を先に手元へ置いておけば、慌てて決める必要はなくなります。

相談の際に登記事項証明書や固定資産税の納税通知書、購入時の資料が手元にあると話が早く進みますが、揃っていなくても構いません。物件の所在地と、いつから空き家になっているかが分かれば、おおよその方向性はお伝えできます。

株式会社みどりは、1980年の創業以来、西三河エリアで不動産の売買仲介と買取に携わってきました。主な対応エリアは安城市、豊田市、みよし市、岡崎市、知立市、刈谷市をはじめとする西三河エリアです。安城市・西三河エリアの不動産取引に携わるスタッフが、周辺環境や地域特性も踏まえてご提案します。相続にともなう名義の確認や税務の整理が必要な場面では、提携する税理士や司法書士と連携して対応いたします。

無料査定のご相談は、お電話またはLINEから承っています。売却を決めていない情報収集の段階でのご相談も歓迎しており、無理におすすめすることはありません。安城市の空き家をどうするか迷っているなら、まずは今の価値を確認するところから始めてみてください。